不正競争防止法(1)
2014.01.15 10:00
<不正競争防止法の概略>
1.不正競争防止法の目的 不正競争防止法第1条には、「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されており、「事業者の営業上の利益」と、「公平な競争秩序」の双方を保護することを目的としています。
2.不正競争行為 不正競争防止法第2条第1項各号には、以下の行為が不正競争行為に該当するとして限定列挙されています。
・混同惹起行為(第1号) ・著名表示冒用行為(第2号) ・商品形態模倣行為(第3号) ・営業秘密に係る不正行為(第4~9号) ・技術的制限手段に対する不正行為(第10、11号) ・ドメイン名不正取得行為(第12号) ・品質誤認惹起行為(第13号) ・信用毀損行為(第14号) ・代理人等商標冒用行為(第15号)
他人の行為が上記各号に該当する場合でも、一定の要件を満たす場合は適用除外が認められます(第19号各号)。 ただし、ドメイン名不正取得行為(第12号)及び信用毀損行為(第14号)については適用除外がありません。
3.救済措置 1) 民事上の救済 他人の不正競争行為により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その他人に対して差止請求が認められます(第3条)。 他人の不正競争行為により実際に損害が発生している場合は、損害賠償請求も認められます(第4条)。 2) 刑事上の救済 不正競争行為を行った者に対しては刑事罰が科せられる場合があります(第21条)。 ただし、ドメイン名不正取得行為(第12号)、信用毀損行為(第14号)及び代理人等商標冒用行為(第15号)は刑事罰の対象とはなっていません。

