知的財産の基礎知識

1.知的財産権とは?

 知的財産権とは、物品や土地等の有体物に対して個別に認められる財産権とは異なり、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことをいい、知的所有権とも呼ばれています。
世界知的所有権機関(WIPO)を設立する条約の第2条には、「『知的所有権』とは、『文芸、芸術及び学術の著作物』、『実演家の実演、レコード及び放送』、『人間の活動の全ての分野における発明』、『科学的発見』、『意匠』、『商標、サービスマーク及び商号その他の商業上の表示』、『不正競争に対する保護』に関する権利及び産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他の全ての権利をいう。」と期待されています。

2.知的財産権の種類

 知的財産権には、産業財産権、著作権の他、半導体回路配置に関する回路配置利用権、種苗の保護に関する育成者権、営業秘密、商品形態等があります。
産業財産権には、技術を保護する特許権・実用新案権、物品のデザインを保護する意匠権、商標に蓄積された信用を保護する商標権があります。

知的財産の種類

3.特許制度とは?

1.概要

 新規で有用な発明をした人に一定期間その技術を独占的に実施することができる権利(特許権)を付与する一方、その発明の内容を公報に公開して利用を促進する制度をいいます。
 従って、一定期間(権利期間)が経過した後は、誰でもその発明を自由に実施することができることとなります。
 特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。」と規定しています。
 従って、自然法則に反するものや、自然法則を利用していない人為的な取り決め(例えば、ゲームのルール)等については、保護の対象から外れることになります。

2.特許権を取得するには

 特許法上の発明をした者が特許権を取得するには、所定の様式に従って発明の内容を記載した書類を作成し、それを特許庁に提出(特許出願)して審査官による審査を受ける必要があります。
 特許出願をすると自動的に審査されるものではなく、審査官に審査をしてもらうためには、特許庁に対して出願審査の請求を行わなければなりません。
 出願審査の請求は、特許出願後3年以内に行わなければならず、3年以内に出願審査の請求を行わない場合は、権利化の意思がないものとして、特許出願が取り下げられたものとみなされます。
 出願審査の請求を行うと、技術分野ごとに請求順に審査されます。審査官は、出願日以前に同じ技術が既に世の中に存在しているか否か(新規性の有無)、出願日以前に世の中に存在している技術(公知技術)と同じではないが、公知技術から容易に考えられる技術であるか否か(進歩性の有無)を審査します。
 審査の結果として、審査官から許可の可否についてのアクションがあります。新規性及び進歩性がある場合は、許可通知としての「特許査定」が出され、新規性や進歩性がない場合は、「拒絶理由通知」が出されます。
 「拒絶理由通知」が出された場合は、通常、60日以内に意見を述べる機会が与えられ、出願当初の内容を逸脱しない範囲で補正が認められます。
 「拒絶理由通知」に対して意見書や補正書を提出すると、審査官は、出願人の意見等を参酌して再度審査を行い、許可してもよいとの心証を得た場合は特許査定が出され、許可してもよいとの心証を得られない場合は、拒絶査定が出されます。なお、当初の拒絶理由は解消されたが、新たな拒絶理由が発生した場合は、再度拒絶理由通知が出されます。
 「特許査定」が出された場合は、30日以内に、第1年~第3年分の特許料を納付することによって設定登録され、特許権が発生します。一方、「拒絶査定」が出された場合は、3ヶ月以内に上級審である審判を請求することによって不服申立てを行うことができます。審判を請求すると、3名の審判官の合議体が審査官の判断が適切であったかどうかを審理することになります。
 特許権の権利期間は出願から20年で満了します。ただし、特許権は出願と同時に発生するわけではなく、その発生時期も出願後によってまちまちですので、特許権の権利期間は通常20年を下回ることになり、特許権毎にその年数も異なることになります。
 また、特許権を維持するには、4年目から各年毎に特許料を納付する必要があり、特許料を納付しなければ、その時点で特許権は消滅します。

3.特許権の効力

 特許権者は、特許発明を独占的に実施することができます。
 従って、第三者が無断で特許発明を実施すると、特許権を侵害したことになり、特許権者は、裁判を提起して、侵害行為の差止、損害額の賠償等を請求することができます。
 ただし、個人が事業とは無関係に特許発明を実施する行為や、試験・研究として特許発明を実施する行為には、特許権の効力が及ばないことになっています。
 また、自己の特許が他人の特許を利用している場合(利用発明)には、利用している相手の特許権者の承諾を得なければ、自己の特許発明を実施することはできません。

4.特許権の利用

 特許権は財産権ですので、第三者に譲渡することができますが、ライセンスにより、特許発明の実施権を第三者に許諾することができます。
 実施権の種類には、実施権者(ライセンシー)に特許発明の実施を独占させるもの(専用実施権)と、ライセンシーに特許発明の実施を独占させるものではなく、単に実施を許可するだけのもの(通常実施権)とがあります。 
 従って、専用実施権を設定した場合は、特許権者も特許発明を実施することはできません。

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