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知的財産契約(1)

2013.09.25 10:00

今回から知的財産に関する契約についての講座を開設します。

今回は、まず、知的財産の特殊性に着目して知的財産契約の全体像を説明いたします。

まず、知的財産契約は、大きく以下の5つに分類されます。
1.知的財産権の移転に関する契約(権利譲渡契約、職務発明契約等)
2.知的財産権の利用に関する契約(ライセンス契約等)
3.知的財産権の創出に関する契約(共同研究開発契約等)
4.知的財産権を担保化するための契約(知的財産担保契約等)
5.その他(秘密保持契約)

知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的として制定された知的財産基本法では、「知的財産権」を、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利と定義しています。なお、「育成者権」とは、品種登録された植物の新品種を業として独占的に利用する権利のことをいいます。

こういった知的財産権には以下のような特質がありますので、これらの特質に配慮した契約条項が必要になります。
1.権利侵害の容易性
取引の対象が無体物であるため、物理的支配ができず、無権利者であっても容易に知的財産を利用することができます。
2.権利内容の不明確性
例えば、特許権の権利範囲は、特許請求の範囲により確定されますが、その内容は有体物のように明確ではなく、どの部分が取引の対象になっているかも明確ではありませ ん。
3.経済的価値の不確実性
知的財産権について交換価値を把握するのが難しく、知的財産権を利用した場合の対価を客観的に把握するもの難しいという不確実性を有しています。
4.権利の脆弱性
知的財産権は、後日無効になる可能性を有しています。
5.権利の経済財としての事業支配力性
知的財産権は、経済財として事業支配力の強力な武器となるため、社会的影響力が大きく、経済秩序との調和という視点が求められています。

また、知的財産契約は、民法に規定されている「契約自由の原則」により、その内容を自由に定めることができますが、民法90条に規定されている公序良俗に反する場合や民法91条に規定されている強行規定に反する場合は、契約自体が無効となりますので、そのあたりも考慮する必要があります。

特に、ライセンス契約等において、不公正な取引方法に該当する場合は、独占禁止法からの規制も受けますので、不公正な取引方法に該当しないような契約条項を作成する必要があります。

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