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米国特許庁、最終審査ガイドラインと施行規則を発表(速報)

2013.02.15 10:36

米国特許庁は先願主義と先公表主義に係わる最終審査ガイドラインと施行規則を発表した。

それによると主な変更点は以下の点である。

1.公表とその後の第3者の発表の主題は完全に一致している必要はない

・発表者がA+B+Cを公表してから出願し、第3者がその出願前にA+B+C+Dを発表(あるいは米国出願)した場合、第3者のA+B+Cの部分は先行技術にならず、Dのみが先行技術になる
・発明者が化合物A(スピーシーズ)を公表して出願し、第3者がその出願前に上位概念を発表(あるいは米国出願)した場合は上位概念は先行技術にならない
・発明者が上位概念を公表し、第3者が化合物A(スピーシーズ)を発表(あるいは米国出願)した場合は、化合物A(スピーシーズ)は先行技術となる
・このような発明者の公表と第3者の発表(米国出願)の比較においては、発明者の出願のクレームは一切関係がない

2.2013年3月16日以降の出願

・その出願は、有効出願日が3月16日以降であるクレームが1つでも、いかなるときにでもあれば新法適用となる。そのクレームが審査でキャンセルされても新法適用となる
・新法適用の出願から現行法適用のクレームのみを分割しても新法適用となる
・RCEとPCT国内移行出願はいかなるクレームでも現行法適用である(そもそも新規事項があることはありえないので)
・PCT出願を国内移行でなく、継続出願するか一部継続出願した場合は有効出願日が新しいクレームが1つであるかによって新法適用か現行法適用かが決定される
・新法適用となるクレームがある場合は、出願から4ヶ月以内(優先権主張出願の場合は元の出願から16ヶ月以内)にその旨の供述書を提出しなければならない
・そのようなクレームがないと出願人がリーゾナブルに信ずる場合は、そのような供述書を提出する必要はない
(注:原案には明細書に新規事項が追加されたが、クレームにはない場合にも供述書を提出することが義務付けられていたが、それは削除されている模様である)

3.その他の点では特別の修正はみらえないようであるが、現在検討中である

出所 WHDA法律事務所「米国特許ニュース(2013年2月14日)」より

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