「あずきバー」井村屋に商標
2013.01.25 14:53
知財高裁判決 特許庁の審決取り消し
菓子会社「井村屋グループ」(津市)が主力商品のアイス「あずきバー」=写真、同グループ提供=の商標登録を認めなかった特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大裁判長)は24日、「高い知名度を獲得しており、商標登録できる」として審決取り消しを命じる判決を言い渡した。
井村屋側は2010年に商標登録出願したが、特許庁から「他社のアイスでも「あずきバー」の名称が使われており、識別できない」などとして退けられた。判決は、井村屋の「あずきバー」販売が1972年に始まり、2010年度には2億5800万本を売り上げ、全国の小売店で販売されていることなどから、「井村屋の商品を指すものとして一般的に認識されており、商標登録の要件を満たしている」と結論づけた。
読売新聞 2013年1月25日 朝刊
商標法では、商標の本来的機能である自他商品識別力のない商標を規定しており、そういった商標の登録を認めていない。
具体的には、
1.商品やサービスの普通名称(略称や俗称も含む)
2.慣用商標(商品やサービスについて慣用的に使用されている商標)
3.記述商標(商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途やサービスの提供場所、質等を表示する商標)
4.ありふれた氏または名称
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
に分類されており、さらに、1~5に該当する場合であっても、商標の使用によって自他商品識別力が発生するに至った場合は、登録を受けることができるとしている。
今回の事件では、「記述商標」に該当するとして、特許庁において登録が認められなかった「あずきバー」という商標に対して、販売年数、販売本数及び販売地域等を考慮すると、商標の使用により識別力が発生するに至ったものと知財高裁判決が認定したということになる。
弁理士 西村陽一