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米国特許商標庁、2013年3月19日からの料金発表

2013.02.08 11:34

1.米国特許商標庁、2013年3月19日からの料金発表

米国特許商標庁は2013年3月19日からの新料金を発表した。
それによると主要項目の料金は添付1の表に示される通りとなるが、それらの概略は以下の通りである。

・出願料金(基礎、サーチ、審査料金)・・・1,600ドル(約30%増)
・クレーム超過料金・・・30~70%増
・期間延長料金・・・10~30%増
・RCE・・・1回目は1,200ドル、約30%増で、2回目以降は1,700ドル、83%増
・審判・・・2800ドル(43%増)
・維持年金・・・平均約40%増
・査定系再審査等の各種特許無効手続・・・これらは原稿料金より約20%減額されている

最終決定された新料金は昨年9月に発表された料金案よりは抑えられているが、それでも高額の米国特許出願手続きとなる。

米国特許商標庁は、審査の質や得られる特許の質を向上させ、且つ滞在を減少させるためにはやむを得ない措置であると説明している。

2.審査ガイドラインの最終版は2013年2月16日までに制定

米国特許商標庁は、審査ガイドラインやそれに関する新規則の最終版を新法の先願主義が施工される2013年3月16日の1ヶ月前の2月16日までに制定しなければならない。

しかし、2月16日は土曜日なので恐らく15日(金)か18日(月)に発表するものと予想される(勿論、その前に仕上げられれば早く発表する事はあり得るが修正の複雑さからその可能性は低い)。

特許制度には最も影響のある発言力を有する全米知財弁護士協会(AIPLA)と知財所有者協会(IPO)は、審査ガイドラインや関連規則のドラフトの下記の点について非常に強い反対意見を出しているのでこれらの点はかなり修正される事が予想される。

(1)優先権証明書や、明細書ないしクレームに新規事項があるか否かに関する供述書の提出期限(ドラフトでは出願から4ヶ月、優先権主張日から16ヶ月以内等)は不要。
(2)3月16日以降の新出願が新法適用となるような機会を与えるべき等。
(3)先行技術となる「販売」には、「販売の申し出」も入り、且つ「公けの販売」でなければならない。
(4)出願前の公表が第3者のその後の発表を排除するためには両者は同一でなければならないとするドラフトは完全な誤りで、少なくとも同じ主題(subject matter)は排除できるとすべし(この点については筆者はEli Lilly社のArmitage部長のコメントがベストと考える)。
(5)新法出願の全てのクレームをインターフェアランス利用可能とする解釈は誤り。
(6)「発明者」の明確化
(7)23の異なる出願具体例について、それぞれの推定有効出願日はいつか、新法適用となるか従来法適用となるか等について最終ガイドラインには米国特許商標庁の見解を示すべきである(AIPLA提案)。

その出願例の一つは、例えば、2013年3月16日以前の外国出願は明細書A、クレームXであり、3月16日以降の優先権主張の米国出願は明細書AでクレームX’であったとする。X’のサポートが元の明細書Aにある場合(§112条を満足)と、ない場合(§112条の問題あり)のそれぞれの新出願の推定有効出願日と新法か従来法かの適用はどうなるのか。

以上のコメントにより、最終審査ガイドラインや関連規則はかなり修正される事が予想される。

出所 WHDA法律事務所「米国特許ニュース(2013年1月24日)」より

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