用語集

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行

あ行

IPC

国際特許分類。

IPDL

特許電子図書館(IndustrialPropertyDigitalLibrary)。

INID

公報記載事項の世界共通の識別番号。

INPIT

独立行政法人 工業所有権・情報館の愛称。

意見書

特許庁の拒絶理由通知に反論するため、出願人が提出する書類。

意匠

意匠法上の意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる物をいう。なお、物品の操作の用に供される画面デザインも意匠の構成要素に含まれる。

意匠権

意匠権は、設定の登録により発生し、その存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。なお、意匠権の効力として、意匠権者は、業として登録意匠とこれに類似する意匠の実施を権利の専有する。

意匠原簿

特許庁に備えられる原簿であって、(1)意匠権の設定、移転、消滅又は処分の制限、(2)専用実施又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限、(3)意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限、を登録した原簿。

意匠公開情報

出願をせずに意匠の公開の事実を確実に立証する目的で発行される。発明協会、日本デザイン保護協会が発行している。

意匠公報

意匠権の設定登録があったときに発行され、その意匠出願の書誌事項、願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容等を掲載した公報。ただし、秘密意匠については書誌事項のみ掲載し、秘密にすることを指定した期間が経過したときに書誌事項、願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容等を掲載して発行する。平成12年1月から平成18年12月までCD-ROM、平成19年1月からインターネット利用により発行している。

意匠公報情報

インターネット利用による意匠公報発行後、同内容の情報をCD-ROMに収録して発行するもの。平成19年1月から発行している。

意匠制度

日本における意匠登録制度の主な特徴として、(1)実体審査、(2)一意匠一出願、(3)部分意匠、(4)関連意匠、(5)組物の意匠、(6)秘密意匠制度があげられる。日本の意匠制度は、明治21年(1888年)の意匠条例制定に始まる。 意匠登録出願 意匠登録出願は願書及び添付図面を特許庁長官に提出して行う。

意匠登録出願の分割

二以上の意匠を含む意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること。

意匠登録出願への変更

特許出願又は実用新案登録出願を意匠登録出願に変更すること。

意匠登録願

意匠登録願は願書及び添付図面によりなる。

意匠登録証

意匠権の設定があったとき、特許庁長官によって意匠権者に対し交付される登録証。

意匠登録表示

登録意匠若しくはこれに類似する意匠を実施した物品又はその物品の包装になされる表示。

意匠登録令

意匠法の規定に基づく政令。意匠に関する登録手続を定めたもので、登録事項、意匠原簿、登録の手続などについて規定している。

意匠登録令施工規則

意匠登録令を実施するために必要な細則を定めた省令。意匠原簿の調整方法、申請の手続、登録の手続などについて規定している。

意匠に係る物品

意匠登録出願の際の願書への必須記載事項の一つ。経済産業省令で定められ、意匠法施行規則別表第一下欄にその区分が掲載されている。

意匠に係る物品の説明

意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときに、願書の「意匠に係る物品の説明の欄」に記載しなければならない説明。その物品の使用目的、使用の状態等物品の理解を助けることができいるような説明をする。

意匠の同一

物品が同一かつ形態が同一であること。

意匠の類似

意匠法上の意匠は形態と物品が不可分であるから、意匠が類似するために、物品が同一又は類似し、かつ形態が同一又は類似するものでなければならない。

意匠ファセットターム

【同義語】Dターム

意匠法

意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定された法律。新規性、創作性等の登録要件を満たす意匠について、出願人は登録の日から最長20年間、それと同一又は類似の意匠の実施をする権利を専有する。

意匠法施行規則

意匠法を施行するために必要な細則を定めた省令。意匠登録出願の手続に必要な願書及び図面の様式、物品の区分の表などを規定している。

意匠を構成しない線

説明目的の線、例えば中心線、基線、水平線、内容説明の指示線、陰影線等。

意匠を構成するものであること

意匠登録出願されたものが、意匠法に定義される意匠を構成するためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。(1)物品と認められるものであること、(2)物品自体の形態であること、(3)視覚に訴えるものであること、(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること。

一意匠一出願

意匠法第7条は、意匠登録出願をする場合に、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならないと規定している。

引(用)例

特許庁の審査で拒絶理由等に引用される従来技術。

役務

他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的となり得るもののことをいう。

欧州特許

EC諸国を対象にした特許。

親出願

分割出願の元になる出願。

オンライン閲覧

審査経過や権利状況を電子端末機器で閲覧すること。

オンライン出願

専用端末やパソコン等電子端末機器を用いて行う出願。

お問合せ・お見積りは「無料」です。お気軽にご連絡ください。

072-493-6982(受付時間:平日月-金 9:00-17:00)お問い合わせ・お見積り

中小企業知財ニュース

お名前
Email

無料見積り受付中

お問い合わせ・お見積り

プロフィール 西村 陽一

詳しくはこちら

ブログ 新着情報

一覧へ
2014.06.18
​特許調査(2)
2014.06.11
特許調査(1)
2014.06.04
アップルとグーグル和解
2014.05.28
コンピュータ・ソフトウエアの保護(8)
2014.05.21
TPP知財分野合意へ 日米など12カ国著作権保護「70年」
このページのトップへ