用語集 な行

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な行

日本意匠分類

物品の用途を中心にA~Nのグループに分け、更にその下位に体系だった大分類、小分類、画像意匠分類を設け、約3200の分類肢によって構成される分類。 なお、意匠分類の展開原理以外の原理によって構築される、意匠分類を補完する検索ツールとしてDタームがある。意匠分類とDタームで約5000になる。

ネーミング

商品のコンセプトを分かりやすく表現すること等によって、商品の名称を決めること。

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は行

ハウスマーク・ペットネーム

営業の同一性を表す営業標識として使用される社標をハウスマークといい、個別の商標に附されるものをペットネームという。

バッチ審査

意匠審査において、先行意匠調査の効率性を上げるために採用されている審査手法。各件審査ではなく、一定期間の意匠登録出願をまとめて審査する。

パブリシティ権

有名なアイドルの名前や肖像等を広告宣伝に使用する場合、それが顧客吸引力(人を引きつける力)をもち、経済的な価値を有する場合の有名アイドルの権利。

パリ条約

工業所有権の国際的保護の基本枠組を定めた条約で、日本では1899年(明治32年)に加入し、その基本原則としては、内国民待遇、優先権制度等がある。

標章

商標を含む広い概念であり、法律(商標法)で「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらとの色彩の結合のこと」と定義されている。これを、商品や役務に使用すると商標される。

秘密意匠

意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にすることができる制度。出願人は、出願の日或いは登録料の納付時のいずれかに請求することができる。

ブランド

もともと家畜や樽などに所有者、製造者が誰であるかを示すために押された「焼き印」のことをいい、今日では、著名な商標や商業価値の高い商標をいうとされるが定説ではない。

フリーライド(ただのり)

有名ブランドを真似してなんの努力もしないで、他人の成果に便乗して利益を得ること。

フロントページ

特許公報の最初の頁:通常、書誌事項+要約+代表図。

物品性

意匠法上の意匠の成立要件の一。意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。

物品の区分

物品の区分は、経済産業省令で定められ、意匠法施行規則別表第一下欄に例示的に掲載されている。

部分意匠

部分意匠とは、意匠法第2条第1項の規定により、物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合であると定義される。具体的には、(1)その物品 が意匠法の対象とする物品であり、(2)その部分が、その物品全体の形態の中で一定の範囲を占めており、(3)その部分が、その物品において、他の部分と 比較可能なものであることが求められる。

分割出願

2以上の発明を含む特許出願の一部を新たな特許出願とすること。

変更出願

特許、実用新案、意匠の間で出願形式を変更すること。

弁理士

特許出願等の代理ができる法定資格。

方式審査

形式的な不備をチェックするための審査。

補償金請求権

権利化前の出願(出願公開されたもの)に基づいて、特許権成立後に実施料相当額の金銭を請求する権利。

補正

特許庁に提出した書類の内容を修正、変更すること。

補正命令

補正すべき点を示した特許庁からの指示。

冒用

他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを無断で使用すること。

本意匠

意匠法第10条に規定する関連意匠制度の一用語。意匠登録出願人が、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう。

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