4.実用新案登録制度とは?
1.概要
実用新案制度は、技術的に高度ではない小発明(「考案」)を保護するための制度であり、その保護対象は、「物品の形状、構造または組み合わせに係る考案」に限定されます。
従って、特許制度で保護される「方法」や「材料」は、実用新案登録制度では保護されません。
2.実用新案権を取得するには
特許権を取得する場合と同様に、所定の様式に従って考案の内容を記載した書類を作成し、それを特許庁に提出(実用新案登録出願)する必要があります。
ただし、実用新案の場合は、新規性の有無や進歩性の有無を審査する実体審査を行うことはなく、登録するために必要な基礎的要件を満たしているか否かを審査する方式審査だけが行われ、基礎的要件を満足していれば、実用新案登録されます。
実用新案権の権利期間は出願から10年で満了します。通常、方式審査に6ヶ月程度かかりますので、権利期間は9年半程度になります。
このように、出願後半年程度で実用新案権が発生しますので、ライフサイクルが短い商品の保護として有効です。
また、実用新案権を維持するには、4年目から各年毎に登録料を納付する必要があり、登録料を納付しなければ、その時点で実用新案権は消滅します。

