他社に使用されたくない商標を権利化した事例
大阪府 ゲームソフト開発 株式会社ネクストン
(株)ネクストン様は、パソコン用ゲームソフトの開発・販売を行っており、年間10タイトル程度の新作を発売しておられます。特に、シリーズ化される戦略的商品については、そのタイトルを商標登録されておられます。
以前、『ゲームソフトのタイトルとして、「天下御免」を商標登録したいが、駄目な場合も想定して「あっぱれ!天下御免」も出願しておきたい』との依頼を受けました。
そこで、「天下御免」と「あっぱれ!天下御免」の双方について商標調査したところ、双方とも登録可能性が高いことが判明いたしました。本来であれば、第1候補である「天下御免」についてだけ商標登録出願して権利化すればよいということになります。
双方とも権利化することに成功
しかしながら、「天下御免」と「あっぱれ!天下御免」とは非類似であると判断される可能性が高く、仮に、お客様が「天下御免」だけを権利化した場合、「あっぱれ!天下御免」を他社が権利化して、そのタイトルを類似のゲームソフトに使用するおそれがあります。
特許の場合は、「A」という発明について権利化すると、「A」を含む「A+B」という発明についても、第三者の実施を阻止することができますが、商標の場合は、特許の場合と異なり、「a」という商標を登録しても、「a」を含む「a+b」という商標については、必ずしも第三者の使用を阻止することができるとは限らないという特質があります。
そこで、そのことをお客様にお伝えしたところ、「あっぱれ!天下御免」というタイトルを他社に使用されたくないから、「天下御免」と「あっぱれ!天下御免」の双方について権利化したい旨の回答を頂きました。
最終的に、双方のタイトルについて商標登録出願をし、双方とも権利化することができました。
このように、本来、自社が登録したい商標でなくとも、他社に使用されたくない商標については、予め、権利化しておくことがビジネス上有効であると考えます。

