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PCT国際出願(2)

2013.12.18 10:00

今回は、PCT国際出願制度のメリットについて説明いたします。

1.自国の特許庁に出願書類を提出するだけで、世界各国へ出願したのと同じ効果が得られる。
各国の特許庁に個別に出願書類を提出することなく、各国における「出願日」を確保することができますので、PCT国際出願の重要なメリットのひとつです。

2.優先日から30ヶ月以内に各指定国に国内移行すればよいので、ビジネスの進捗状況に応じて、本当に権利を取得したい国を決定することができると共に、翻訳作業に要する時間を確保することができるというメリットがあります。
また、特許性の判断や市場動向の分析等に多くの時間をかけることで、最終的に取得したい権利範囲を検討する時間的猶予を持つこともできます。

3.PCT国際出願では、国際公開される前に国際調査報告及び国際調査見解書が提供されますので、出願人は特許性判断の指針とすることができるというメリットがあります(任意で特許性に関する国際予備報告も入手可能です。)。これにより、その後の手続を断念し、翻訳や国内移行手続に関する支出を抑えることも可能です。

4.PCT国際出願では、国際出願時に受理官庁へ1回の手続を行えばよく、パリルートを利用して各国ごとに直接出願を行う場合のように、各国ごとに優先権主張の手続を行う必要がないというメリットがあります。

5.PCT国際出願では、国際段階で請求の範囲の補正が認められており、1回の補正手続きを行うだけで、その効果が各指定国に及びますので、各指定国毎に補正手続きを行う必要がないというメリットもあります。

6.PCT国際出願を国内移行した際、幾つかの指定国では、国内手数料が減額の対象となる可能性があります。日本では、日本国特許庁が国際調査報告を作成したPCT国際出願が日本に国内移行した場合、当該出願にかかる審査請求手数料が約40%減額されます。

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