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知的財産契約(7)

2013.11.20 10:00

今回からは、共同研究開発契約について説明します。

まず、共同研究開発とは、複数の当事者がそれぞれ研究または開発の一定の分野を分担して研究・開発を行うことをいいます。

共同研究開発においては、研究成果が得られるか否かが確定しておらず、失敗に終わる可能性もありますが、失敗に終わった場合であっても、一定の財産的価値が発生する場合があります。従って、共同研究開発においては、契約の対象が曖昧であるという特徴があります。

そして、共同研究開発契約では、1)費用負担や研究・開発の分担割合といった成果を創出するための両当事者の義務遂行に関する合意事項と、2)研究開発の成果の帰属や利用等の成果の取り扱いに関する合意事項とがあり、後者の合意が最も難航するところです。

また、1)研究開発の共同化によって市場における競争が実質的に制限される場合や、2)研究開発を共同して行うことには問題がない場合であっても、共同研究開発の実施に伴う取決めによって、参加者の事業活動を不当に拘束し、共同研究開発の成果である技術の市場やその技術を利用した製品の市場における公正な競争を阻害するおそれのある場合は、独占禁止法上の問題となりますので、注意を要します。

詳しくは、公正取引委員会が平成5年4月20日に公表し、平成17年6月29日及び平成22年1月1日に改定された「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」をお読みいただくことをお勧めいたします。

○指針の構成
1)研究開発の共同化に対する独占禁止法の適用
判断に当たって考慮される事項としては、①参加者の数、市場シェア等、②研究も性格、③共同化の必要性、④対象範囲、期間等があり、①については、一般的に参加者の市場シェアが高く、技術開発能力等の事業能力において優れた事業者が参加者に多いほど独禁法上問題となる可能性が高くなります。
2)共同研究開発の実施に伴う取り決めに対する独占禁止法の適用
指針では、①共同研究開発の実施に関する事項、②共同研究開発の成果である技術に 関する事項、③共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項に区分し、それぞれについて、白色条項、灰色条項、黒色条項に分けて明らかにしています。

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