商標登録これでOK おおいた県おおいた
2013.10.16 13:48

大分県の観光キャッチフレーズ「おんせん県おおいた」とロゴマーク=イラスト=が商標登録される見通しになった。「おんせん県」では登録できなかったが、名称に「おおいた」と加えることで再挑戦が実った。
県は観光キャッチフレーズ「日本一のおんせん県おおいた味力も満載」で使っている「おんせん県」の表記について、類似の登録を防ぐため、昨年10月に商標登録を出願。しかし、特許庁は今年5月、「温泉が多い県を紹介する言葉として広く使われている」として認めなかった。
県はその後、弁理士ら専門家に相談。「おんせん県おおいた」として地域を特定して出願すれば、登録の可能性があるとの助言を受け、再出願したところ、県に7日、特許庁から、登録の前提となる「登録査定」の書面が届いたという。
読売新聞 2013年10月8日 夕刊
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大分県は、昨年10月9日に「おんせん県」という商標を、「菓子」や「宿泊施設の提供、入浴施設の提供、企画旅行の実施、旅行者の案内」等のサービスを指定して商標登録出願しましたが、「おんせん県」という商標は、商標が本来有していなければならない「自他商品・役務の識別力を備えていないという理由で拒絶されました。
そこで、大分県は、湯おけをモチーフにしたロゴマークと、「おおいた」という県名を追加した新たな商標を出願し直して許可されたということです。
このように、識別力のない商標(ネーム)を登録したい場合、識別力のある図形や文字(単語)を付加することによって登録に導くという手法がよくとられます。
例えば、牛乳という商品に対して「おいしい牛乳」は、普通名称「牛乳」に「おいしい」という品質表示を結合したもので識別力がありませんので、以下のように、識別力のある特徴的な言葉や社名等を付加することで、各社商標権を取得しています。
「わが家のおいしい牛乳」(登録4309691号)
「明治乳業\おいしい牛乳」(登録4639886号)
「森永のおいしい牛乳」(登録5109129号)
弁理士 西村 陽一

