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ネーミング(14)

2013.07.31 10:00

これまでネーミングについてお話してきましたが、今回で最終回となります。
商標法第3条第1項第3号(商品の品質や効能を表示しただけの記述商標)の不登録要件を回避する手法については、第6回から前回までの「ネーミングの案出手法」において、折に触れて説明してきましたが、今回は、そこでは取り上げなかったその他の3条1項3号回避に成功したネーミングの事例を列挙しておきます。

9)その他の3条1項3号回避に成功したネーミングの事例

■わが家の/おいしい牛乳(牛乳)
→「おいしい牛乳」だけなら品質表示
■ホッとアイマスク(アイマスク)
→★「ホットアイマスク」なら品質表示
■ナイシトール(薬剤ほか) 効能
■養潤液(化粧品ほか) 用途・効能
■消臭力(芳香剤ほか) 用途・効能
→★「力」には「リキ」のふりがなで登録
■のどぬーる(薬剤ほか) 使用方法
■おくだけ(芳香剤) 使用方法
■メガシャキ/MEGASHAKI(加工食品ほか) 効能(目がしゃっきり)
■YOUKI食べるラー油(ラー油、調味料)
→★社名を併記して普通名称化した語を登録

全14回にわたってネーミングについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。
是非、これを参考にしていただき、商品やサービスが継続的に売れる「よいネーミング」を開発していただければ幸いです。
また、商品やサービスのネーミングは、ビジネス上非常に重要な役割を果たしますので、商標登録を行い、他人の模倣を阻止した状態でご使用いただければと思います。

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