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中国進出時の失敗事例(3)

2013.03.13 10:00

●技術ノウハウ関連

・引き合いがあり、技術資料を渡したら、その後進展がなく、模倣品が出た

・展示会でカタログを配布したら、模倣品が出た

 

<対応策>

営業秘密の管理を徹底することが重要。

中国における営業秘密の認定要件は日本と概ね同じであり、営業秘密として法的保護を受けるためには、以下の3要件を満足する必要がある。

 

[ 営業秘密としての認定要件 ]

1.公知でないこと

その情報が公開ルートから直接得ることができないことが必要。

具体的には、

①営業秘密の所有者が主観的に秘密保持の意思を備えていること

②営業秘密が客観的に公衆に知られていないこと

2.権利者に経済的な利益をもたらすことができ、実用性があること

①価値性

経済的価値、即ち、権利者に現実的または潜在的な経済的利益または競争の優位性をもたらす価値を有していることが必要。

→現実に存在する経済的価値と、繊細的な価値の双方を含む

→所有者が実用的価値を認識するだけでなく、客観的に見ても実用的価値を備えていなければならない

②実用性

その内容としての技術情報及び経営情報が生産及び経営において応用でき、かつ積極的な効果を生むことができなければならない。

3.権利者が秘密保持措置を講じること

その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要。

具体的には、

①情報にアクセスできる者を特定すること

②情報にアクセスしたものが、それを秘密であると認識できること

 

従って、

①    秘密保持契約をしないで秘密情報を渡すと、公開されても文句は言えない。

②    展示会で技術資料を配布すると、営業秘密ではなくなる。

③    リバースエンジニアリングできるような技術は営業秘密に当たらない。

④    ノウハウの流出を懸念して日本だけに特許出願をしても、海外から自由に閲覧することができるので、ノウハウは出願せずに秘密に管理するほうがよい。

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