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第4回 商標の登録要件(1)

2013.02.06 10:00

商標出願すれば、その商標が必ず登録されるというものではありません。では、どのような商標が登録を認められるのでしょうか。

商標の登録が認められるためには、通常、二つの登録要件を満たしている必要があります。

一つ目の登録要件は、商標の本来的な機能である自他商品識別力(または自他役務識別力)を備えている必要があるということです。つまり、他社の同種の商品やサービスから自社の商品やサービスを区別できるような力を持った商標でなければならないということです。

商標法では、こういった識別力のない商標を5つに分類して具体的に規定しています。

1.商品やサービスの普通名称(略称や俗称も含む)
Ex. 「時計」という商品について、商標「時計」
「損害保険の引き受け」というサービスについて、商標「損保」
「箸」という商品について、商標「おてもと」
2.慣用商標(商品やサービスについて慣用的に使用されている商標)
Ex. 「清酒」という商品について、商標「正宗」
「宿泊施設の提供」というサービスについて、商標「観光ホテル」
3.商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途やサービスの提供場所、質等
を表示する商標
Ex. 「菓子」という商品について、商標「阿寒湖」
4.ありふれた氏または名称
Ex. 「スキー用具」という商品について、商標「西沢スキー」
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
Ex. 「△」、「○」、「AA」、「卍」、「エーケー」、「200」、「L-IP」

自社の商品の内容が即座に分かるように、商品の一般名称や機能のみからなる商標を登録したいといって来られる方がよくいらっしゃいますが、その場合は識別力のある特徴的なネーミングを付加していただくと、登録可能性が高くなります。

次回は、二つ目の登録要件について説明いたします。

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