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リスティング広告において、他社による自社の社名・商品名等の使用を阻止するには!

2013.01.23 10:00

近年、ネット通販会社等のリスティング広告の広告文のタイトルや文中に、競合企業に対する優位性を主張するために、例えば、「弊社の×××は、○○社の□□□と同等の品質で低価格」のように、競合企業の商品名や企業名を使用したうたい文句が頻繁に採用されています。

しかしながら、Googleでは、他社の社名や商品名が商標登録されている場合は、自社の広告文のタイトルや文中に、商標登録されている他社の社名や商品名を使用することができないようになっているようです(Googleに電話で確認済み)。なお、Yahoo!にも同様の規定があるようですが、電話確認はしておりません。

従って、リスティング広告を行うことが一般的である業界の企業様は、自社の社名や商品名等については、他社の広告文の中で悪用されないように、予め、商標登録をしておくことをお勧めいたします。

なお、商標登録された場合は、Yahoo!やGoogleに事前にその旨を申請しておく必要があります。

弁理士 西村陽一

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