第1回 商標について
2012.11.28 09:00
商標法では、
「『商標』とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、
・業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
・業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
をいう。」
と規定しています。
ここで、「役務」とは、有体物である商品を持たない飲食業、ホテル業、輸送業等といったサービス業が提供する「サービス」を意味しています。
簡単に言いますと、商標は、商品や役務(サービス)に使用する名称、マーク等であり、商品に使用する商標を商品商標(トレードマーク)、役務(サービス)に使用する商標を役務商標(サービスマーク)といいます。
具体的には、以下のように分類されます。
・会社名、商品名、サービス名等のように文字だけからなる文字商標
・ロゴマークのように図形だけからなる図形商標
・記号だけからなる記号商標
・文字と図形や記号とが結合した結合商標、
・キャラクター人形等のような立体商標
また、特許庁に登録されている商標を「登録商標」といい、独占的使用が認められています。

