発明の発掘 権利の取得 他社の権利等に関する業務 権利侵害等に関する業務

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業務内容

発明掘起業務

業務への取組姿勢

特許を取得することによって、お客様の事業を有利に展開することができる発明を発掘します。

特許を取得しても、その特許がお客様の事業を有利に展開することができないのでは、意味がありません。従いまして、お客様の事業方針等を踏まえて、お客様にとって本当に意義のある発明を見つけだします。

実際の業務
定期的に、研究開発部門や事業部門等を交えて、事業方針、現在開発中または開発済みの技術、競合他社の出願動向等についてディスカッションを行いながら、事業を有利に展開できる権利取得可能な技術を明確にしていきます。

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先行技術調査業務

業務への取組姿勢

調査目的によって、メリハリのある調査を行います。

出願する際、特許を取得できるか否かを判断するための特許性調査、商品を製造、販売するに際して、他人の権利を侵害しているか否かを判断するための侵害調査、競合他社の出願動向の調査等、先行技術調査といっても、その目的は様々です。侵害調査は、特許性調査や出願動向調査に比べて、慎重に行わなければなりません。従いまして、調査目的毎に要求される調査精度に応じて、調査コストを考慮した適正な調査方法を選択します。

実際の業務
  1. 弊所から専門の調査会社に調査を要請します。
  2. 調査会社から出された調査結果をお客様にお渡しします。
  3. ご依頼があれば、調査結果に目を通し、最も近い先行技術文献をピックアップして、お客様に提示いたします。

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出願手続き代理業務

業務への取組姿勢

お客様にとって最も有効な出願形態をアドバイスします。

特許出願をするといっても、アイデア段階なのか、事業化段階なのか、国内だけで権利化できればよいのか、海外でも権利化する必要があるのか、どの程度のコストをかけることができるのか等、状況によって最適な出願形態が異なりますので、出願打合せ時に、お客様の要望を踏まえて最適な出願形態を提示させていただきます。

出願しようとする発明を多角的にとらえて、漏れのない権利化を目指します。

お客様とは異なる視点で発明をとらえることにより、発明の本質を明確にした上で、出願書類を作成しますので、漏れのない権利化を図ることができます。

競合他社の代替技術を考慮して出願書類を作成します。

特許を取得しても、その特許を競合他社が容易に迂回することできるのであれば、意味がありません。従いまして、出願打合せ時におけるお客様とのディスカッションによって、想定しうる競合他社の実施パターンを洗い出し、それらの実施パターンが権利範囲に含まれるように、出願書類を作成します。

お客様にご納得いただける出願書類を作成します。

お客様にとって有利になる場合は、一旦作成した出願書類であっても快く修正させていただきます。

実際の業務の流れ
  1. 面談により、お客様に背景技術及び発明の内容を説明していただきます。
  2. お客様とのディスカッションにより、出願方針を決定いたします。このとき、お客様の要望をお伺いして、最適な出願形態を提示いたします。
  3. 必要があれば、電話または面談により、再度打ち合わせを行います。
  4. 必要に応じて、発明の内容を説明するために不足している説明文や図などの資料を提出していただきます。
  5. 決定した出願方針に従って弊所が出願書類を作成し、お客様にFAXします。
  6. 弊所が作成した出願書類をお客様に検討していただきます。
  7. お客様からの修正依頼があれば、出願書類を修正します。
  8. お客様にご納得いただいた段階で、出願書類を特許庁に提出します。
  9. 応答書類の控え及び受領書をお客様に送付します。

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出願審査請求手続きに関する業務

実際の業務の流れ
  1. 出願審査請求期限が近づいた時点(期限の1年〜半年前)で、お客様にご連絡いたします。
  2. 出願審査請求の意志を確認させていただきます。
  3. お客様が出願審査請求される意志を示された場合は、弊所がお客様に代わって出願審査請求手続き行います。
  4. 納付書類の控え及び受領書をお客様に送付します。

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拒絶理由通知に対する応答手続き代理業務

業務への取組姿勢

権利を取得するためだけにやみくもに権利範囲を狭めない。

特許庁から拒絶理由が通知されると、補正の機会が与えられますので、この時点で、特許付与を求めている範囲(特許請求の範囲)を狭めることにより、拒絶理由を解消することができる場合がありますが、権利を取得するためだけにむやみに特許請求の範囲を狭くすると、最終的に取得した権利は、競合他社が、特許の内容を少し変更するだけで、容易に回避することができるような意味のない権利になってしまいます。従いまして、その点を考慮して応答方針についてアドバイスさせていただきます。

実際の業務の流れ
  1. 特許庁から弊所に送付された拒絶理由通知等をお客様に回送します。
  2. お客様の応答の意志を確認させていただきます。
  3. お客様が応答の意志を示された場合は、応答方針についての弊所のコメントをお客様に送付します。
  4. お客様に応答方針を決定していただきます。
    (必要に応じて、電話または面談により、応答方針を決定するための打ち合わせを行います。)
  5. お客様が決定された応答方針に従って弊所が意見書等の応答書類を作成し、お客様にFAXします。
  6. 弊所が作成した応答書類をお客様に検討していただきます。
  7. お客様からの修正依頼があれば、応答書類を修正します。
  8. お客様にご納得いただいた段階で、応答書類を特許庁に提出します。
  9. 応答書類の控え及び受領書をお客様に送付します。

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権利を発生させるための特許料納付手続き代理業務

実際の業務の流れ
  1. 特許庁から弊所に送達された特許査定謄本をお客様に回送します。
  2. 特許料納付の権利化の意志を確認させていただきます。
  3. お客様が特許料を納付される意志を示された場合は、弊所がお客様に代わって特許料の納付手続き行います。
  4. 納付書類の控え及び受領書をお客様に送付します。
  5. 特許庁から弊所に送付された特許証をお客様に回送します。

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特許権発生後の特許料納付手続きに関する業務

実際の業務の流れ
  1. 特許料(年金)の納付期限が近づいた時点(納付期限の2〜3ヶ月前)で、お客様にご連絡いたします。
  2. 特許料(年金)納付の意志を確認させていただきます。
  3. お客様が特許料(年金)を納付される意志を示された場合は、弊所がお客様に代わって特許料の納付手続き行います。
  4. 納付書類の控え及び受領書をお客様に送付します。
  5. 特許庁から弊所に送付された領収書をお客様に回送します。

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西村特許事務所

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