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よくある質問

回答一覧

  • Q1. どのような発明が特許になるのですか?

    出願時以前に同じ技術が世の中に存在しない場合であって、出願時以前に存在している技術から容易に想到し得ない発明に特許性があります。
    出願時以前に同じ技術が世の中に存在しないことを『新規性がある』といい、出願時以前に存在している技術から容易に想到し得ないことを『進歩性がある』と言います。従って、発明が特許になるためには、少なくとも、『新規性』と『進歩性』が必要になります。また、発明をした人が、特許出願する前に、発明の内容を自ら公開すると、原則的に『新規性』がなくなりますので、公開する前に、特許出願をする必要があります。

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  • Q2. 同じ発明について、複数の人が特許出願をした場合は、どうなるのですか?

    先に出願した人に特許が認められます。ただし、『新規性』や『進歩性』等の他の要件を満たしていることが前提になります。
    従って、できるだけ早く特許出願するほうがよいでしょう。

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  • Q3. 特許を出願すると、発明の内容が公表されると聞きましたが、本当でしょうか?

    特許を出願すると、約1年6ヶ月で、出願書類の内容、即ち、発明の内容が公開特許公報に掲載され、誰でも、発明の内容を見ることができるような状態になります。
    従って、発明が公開されると、『新規性』がなくなりますので、同じ発明について、他の人が特許出願しても、特許にはなりません。言い換えれば、発明の公開によって、他の人の権利化を阻止できることになります。

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  • Q4. 特許を出願すると、特許庁は自動的に審査してくれるのですか?

    特許を出願しただけでは、審査してくれません。別途、出願審査請求という手続きを行う必要があります。出願審査請求は、出願から3年以内に行わなければなりません。3年以内に審査請求を行わない場合は、出願が取り下げられたものとみなされます。
    従って、出願審査請求を行うには、16万円以上の手数料を特許庁に支払わなければなりませんので、出願後3年の間に、本当に権利化する必要があるのかどうかを検討して、権利化する必要があると判断した場合にだけ、出願審査請求をすればよいのです。なお、特許申請時に特許庁に支払う申請費用は、1万6千円です。

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  • Q5. 特許を申請するには、どのような書類を作成しなければならないのですか?

    願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書といった5種類の書類を作成しなければなりません。
    願書には、発明者や出願人の住所、氏名といった情報を記載します。
    特許請求の範囲は、特許権として保護を要求する範囲を特定するものであり、特許後は、特許権の及ぶ技術的範囲を定める基準となります。
    明細書及び図面は、発明の内容を正確かつ明瞭に第三者に公開する技術文献としての意義及び特許請求の範囲を解説する意義を有しており、明細書には、【技術分野】、【背景技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の効果】、【発明を実施するための最良の形態】、【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】等を記載します。特に、【発明を実施するための最良の形態】の欄は、発明が実際上どのように具体化されるかを図面等を参照しながら記載する必要があります。
    要約書は、特許情報へのアクセスを容易かつ迅速に行う意義を有しており、発明の概要を400字以内で記載する必要があります。

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西村特許事務所

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