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コンピュータ・ソフトウエアの保護(1)

2014.04.02 10:00

<コンピュータ・ソフトウエアの法的保護>

 コンピュータ・ソフトウエアの技術的思想については「特許法」で、画面デザイン等似ついては「意匠法」で、コンピュータプログラムそれ自体は「著作権法」で、不正コピー品については不正競争防止法で、それぞれ保護されています。

 

1)特許法

 ソフトウエアを組み込んだ装置、ソフトウエアを用いて何らかの課題を解決する方法、コンピュータに実行させることにより課題を解決するプログラム、そのプログラムを記録した記録媒体として、特許を受けることができます。

2)意匠法

 平成18年の法改正により、「前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」という2条2項が追加されました。

 これにより、物品に表示される画像が登録意匠として保護されることになりましたが、「機能・操作要件」と「物品との一体性要件」を満たす必要があります。特に、「物品との一体性要件」については、意匠に係る物品の「使用時」、「流通時」、「創作時」の全てにおいて、表示画像と物品が一体であることが要求されます。

 従って、家電製品の電源を入れたときに表示される操作画面は、意匠登録を受けることが出来ますが、操作に関係なく表示される画面や後からインストールされるソフトウエアによって表示される画面、専用機ではなく、汎用機用に創作された画面は意匠登録を受けることが出来ません。

3)著作権法

 コンピュータ・プログラムは、プログラムの著作物として著作権法によって保護されます。著作物として登録を受けることも出来ます。

4)不正競争防止法

 同法2条1項3号に基づいて、デッドコピー品を差し止めることができます。

 

なお、著作権法及び不正競争防止法による保護については、デッドコピーには有効ですが、権利の幅が狭く、侵害者により巧妙な改変がなされた場合には有効な権利行使が難しいという側面があります。従って、ソフトウエアのアルゴリズム等の技術的思想については、特許による保護が有効であるといえます。

 

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