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不正競争防止法(3)

2014.01.29 10:00

<「商品の形態」の商品等表示性 >

1.不正競争防止法には、「商品等表示」が例示列挙されていますが、「商品の形態」は明示されておりません。 また、「商品の形態」は、通常、機能を発揮させ又は美観を高めるなどの目的で選択されるものであり、商品の出所表示を目的とするものではありません。 そこで、「商品の形態」自体が、不正競争防止法第2条第1項第1号の「商品等表示」に該当するか否かの問題が生じます。

2.「商品の形態」の商品等表示性は、判例上、以下のように扱われています。 1) 「商品の形態」が、例えば、「商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、商品の形態が、長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は、短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等により大量に販売されて使用されたような場合には、商品等表示性が肯定されています。   ・懐中電灯『マグライト』事件  (大阪地裁平成14年12月19日判決 平成13年(ワ)第10905号)

2) ただし、「商品の形態」が、「商品の製造過程及び機能的効果に必然的に結びついた形態であり、その商品の種類を示す特徴といえることができる」場合であり、この商品を「不正競争防止法第1条第1項第1号の規定で保護する」ことにより、この商品を「製造販売等する第三者の営業行為のすべてを禁圧することにつながり、同法条が本来的な商品表示として定める『他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装』のように、商品そのものでない別の媒体に出所表示機能を委ねる場合とは異なり、同法条が目的とする出所の混同を排除することを超えて、商品そのものの独占的、排他的支配を招来し、自由競争のもたらす公衆の利益を阻害するおそれが大きい」場合には、公正な競争維持の観点から、商品等表示性が否定されています。   ・泥砂防止用マット(コイル状マット)事件  (東京高裁平成6年3月23日判決 平成3年(ネ)第4363号) また、商品等表示性が否定された異なる例としては、競争に不可欠な商品形態、即ち、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ない形態の保護を除外する考え方があります。   ・ルーブキュービック事件  (東京高裁平成13年12月19日判決 平成12年(ネ)第6042号)

3) また、いったん獲得された商品の出所表示性であっても、その後長年の間類似形態の商品が市場に出回ることによって消滅する場合がある、とされています。   ・ギブソンエレクトリックギター事件  (東京高裁平成12年2月24日判決 平成10年(ネ)第2942号)

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