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特許出願の早期審査制度(1)

2014.01.08 10:00

特許出願の早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度です。

特許出願については、出願審査請求制度が採用されており、出願審査の請求を行った順に特許出願の審査が行われます。技術分野によって異なりますが、ほとんどの特許出願は、出願審査請求後、特許庁から最初のアクション(拒絶理由通知や特許査定)があるまでに1年以上を要しています。
これに対して、早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均約1.9か月となっており(2012年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。

早期審査の請求は、全ての特許出願に対して認められるわけではなく、以下に示す特許出願に限定されています。
(1) 実施関連出願
出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願
(2) 外国関連出願
出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(国際出願を含む)
(3) 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)である特出願
(4) グリーン関連出願
グリーン発明(省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願
(5) 震災復興支援関連出願
出願人の全部又は一部が、災害救助法の適用される地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者である特許出願、又は、出願人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明である特許出願
(6) アジア拠点化推進法関連出願
出願人の全部又は一部が、特定多国籍企業による研究開発事業の促進に関する特別措置法(アジア拠点化推進法)に基づき認定された研究開発事業計画に従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業が設立した国内関係会社であって、該研究開発事業の成果に係る発明(認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)に関する特許出願

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