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2013年12月18日から施行されるされる米国特許重要プラクティス

2013.11.29 11:33

特許出願の方式を国際的に統一する特許法条約の批准と施行に伴い、米国特許プラクティスは以下のような重要な変更があり、原則として2013年12月18日以降の出願に適用される。

1.優先権期間の2ヶ月の延長
①外国出願に基づく優先権主張出願、②仮出願にもとづく優先権主張出願、そして③外国出願又はPCT出願に基づくPCT優先権主張出願は、12ヶ月(意匠特許出願は6ヶ月)の期限を越えても、遅れが非意図的であるなら2ヶ月以内であると優先権主張を回復できる。但し、非意図的放棄を回復させるための料金(1900ドル:2014年1月1日、以下同じ)が必要である。

2.非意図的な放棄出願の回復
米国特許法の新しい第27条は、オフィスアクションへの対応なし、特許料金や年金の不払い等で放棄されたと見なされた出願は放棄が非意図的であった時のみ回復できると規定している。回復するための請願料金(1900ドル)が必要であり、小規模団体は半額である。
同時に不可抗力(unavoidable)による回復は廃止される見込みである。この規定は2013年12月18日以降の、全ての出願、及び特許に適用される。よってもし不可抗力という理由で回復が難航している従来法の出願ケースがあれば2013年12月18日から非意図的という理由で回復を行えば比較的簡単に回復できると考えられている。

3.クレームと図面が無くても出願日は確保できる
明細書を出願すれば、出願日は与えられ、クレーム、図面、デクラレーション、料金は出願後に提出できる。但し、クレーム等がないとその通知が特許庁から出されるので、指定期間内に追徴金(140ドル)を支払って提出することになる。

4.継続する出願
継続する出願を出願する時は出願データシートに①前出願の引用(reference)、②前出願の出願番号、③その出願日、そして④前出願の係わる国、組織を特定して出願すれば出願日は確保できる。
従来のように前出願のコピーを添付する必要はないが、やはり指定期間内に追徴金140ドルを支払って提出しなければならない。
万が一、出願番号等の記載ミスがあった場合はそれを訂正しないと出願日は与えられず、放棄したものとみなされる。
外国特許出願に基づく優先権主張出願の場合は出願から4ヶ月又は外国出願日から16ヶ月の遅い方の日内に証明書付きコピーを提出しなければならない。

5.未提出書類(missing parts)の提出
クレームや未提出書類(例:デクラレーション等)がある場合は、「未提出書類あり」の通知が送られ、前述したように指定期間内に追徴金(140ドル)を支払って提出できる。米国特許商標庁は基本的提出期限を出願から8ヶ月に決定しており、それ以上遅れた場合は下記の特許期間調整の措置がある。

6.特許期間の調整
出願要件が緩和されたので特許出願期間の調整のあり方も若干変わる。
米国特許商標庁は出願の様式が完全に整備されるべき期間として出願日から8ヶ月と設定し、それより遅れた場合は、遅れた期日だけ特許期間調整から削除される。
この規定は①2013年12月18日以降の出願と、②PCT出願でその日以降に行われた国内移行出願のみに適用される。

出所 WHDA法律事務所「米国特許ニュース(2013年12月18日)」より

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