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第10回 商標の類否判断(4)

2013.09.11 10:00

今回は、前回に続いて結合商標の類否判断、特に、審査基準に挙げられている7つの具体例について説明します。

1)形容詞的文字(品質や原材料等を表示する文字)を有する結合商標は、それが付加されていない商標と類似する。
Ex.「スーパーライオン」と「ライオン」は類似
※「スーパー」は、商品の品質表示
※「スーパー」を別の語に置き換えることによって登録可能性が高くなる場合があります。
2)大小のある文字からなる商標は、原則として大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似する。
Ex.「富士白鳥」と「富士」または「白鳥」とは類似
※「富士」または「白鳥」という商標が既に登録されている場合は、「富士白鳥」というふうに両者の文字サイズを同じにして、できるだけ「富士」と「白鳥」とが一体不可分であるように表示することで、登録可能性が高くなります。
3)著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似する。
Ex.「鶴亀  万寿」と「鶴亀」または「万寿」とは類似
※「鶴亀」または「万寿」という商標が既に登録されている場合は、「鶴亀万寿」というふうに両者を連続して表示することで、登録可能性が高くなります。
4)長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する。
Ex.「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」とは類似
※こういった商標は、簡易迅速を旨とする取引きには必ずしも適さないため、実際の取引きにおいては、その一部が省略されてそれ以外の部分をもって略称されることが少なくないからです。
※あまり長い称呼を有する商標は、読みにくく、言いにくく、覚えにくいので、良い(売れる)ネーミングとはいえませんね。
5)指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似する。
Ex.清酒について「菊正宗」と「菊」とは類似
※「正宗」は、指定商品「清酒」についての慣用商標
※例えば、「清酒」について、「正宗」という語を使用したいのであれば、「正宗」と結合させる他の語の登録可能性を高める必要があります。
6)指定商品又は指定役務について需用者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。
Ex.化粧品について「ラブロレアル」と「L’REAL」や「ロレアル」とは類似
※有名ブランドの登録商標を商標の一部に使用すると、商標登録が認められないばかりではなく、商標権侵害として提訴される恐れもありますので、使用しないようにしましょう。
6)商号商標については、商号の一部分として通常使用される「株式会社」「紹介」「CO.」「K.K.」「Ltd」「組合」「協同組合」等の文字が出願に係る商標の要部である文字の語尾又は語頭のいずれにあるかを問わず、原則として、これらの文字を除外して商標の類否を判断するものとする。
※「株式会社」「紹介」「CO.」「K.K.」「Ltd」「組合」「協同組合」等の文字は識別力がないため、このように取り扱うのは当然でしょう。

弁理士 西村陽一

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