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第6回 商標の登録要件(3)

2013.04.10 10:00

前回は、二つ目の登録要件のうち、拒絶理由として最も頻繁に採用されている要件「他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めない」についてご説明しましたので、今回は、その他の要件について簡単にご説明します。

以下に示す商標は登録が認められませんので、商標を採択する場合はご注意ください。
1.国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗と同一または類似の商標
2.パリ条約の同盟国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと
同一または類似の商標
3.国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するも
のと同一または類似の商標
4.白字赤十字の標章、赤十字の名称、ジュネーブ十字の名称と同一または類似の商

5.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって、営
利を目的としないものまたは公益に関する事業であって営利を目的としないも
のを表示する標章であって著名なものと同一または類似の商標
6.公序良俗を害するおそれがある商標
7.他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、これらの著名な略称を含む
商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
8.博覧会の賞と同一または類似の標章を有する商標
9.他人の周知商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品に使用
するもの
→特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著
名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。
10.種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一または類
似の商標であって、その品種またはこれに類似する商品、役務について使用する
もの
11.他人の業務に係る商品役務と混同を生ずるおそれがある商標
→著名な商標を非類似の商品、役務に使用した場合等が該当する。
12.商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
→その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商
品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性
がある場合は該当する。
13.ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示
14.商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状
15.他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標
→外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない
ことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は
外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で
出願したもの等が該当する。

弁理士 西村陽一

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