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商標権侵害 賠償額を増額 大阪高裁「堂島ロール」訴訟

2013.03.26 10:00

神戸市の洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」が自社商品「モンシュシュ」と同じ名称をマークに使われたとして、「堂島ロール」で知られる大阪市の洋菓子製造販売会社「モンシェール」(旧モンシュシュ)にマークの使用差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。小松一雄裁判長は「モ社はマークの名称を変更した」として差し止め請求を棄却したうえで、1審判決後も商標権侵害の期間があったことから、賠償額を約5100万円に増額した。

2011年6月の1審・大阪地裁判決は、モ社の商標権侵害を認め、包装紙や看板マーク使用を禁止し、約3500万円の賠償を命じていた。

判決では、ゴ社は1981年、仏語で「私のお気に入り」を意味する「モンシュシュ」を商標登録し、チョコレートの名称にした。モ社は2003年に設立後、モンシュシュのマークを使用してきたが、昨年7月、「私のいとしい人」の意味の現屋号「モンシェール」に変更し、これに合わせてマークも変えた。
読売新聞 2013年3月8日 朝刊

本件は、他人の権利を尊重しなければ、痛い目に遭うということを如実に示しており、事業者はこれを教訓としなければならない。

事業者が社名や商品名を決定する際は、商標調査を行い、他人の商標権を侵害しないような名称を選択すべきである。そして、決定した名称については直ちに商標出願を行い、名称使用の初期段階で登録しておくべきである。

モンシェール社のように、有名になったときに権利侵害として訴えられ、名称を変更しなければならないリスクと、権利取得に要する費用とを考慮すると、「有名になってから登録すればよい」という考えは捨てたほうがよいといわざるを得ない。

弁理士 西村陽一

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