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中国進出時の失敗事例(2)

2013.03.06 10:00

●知的財産登録関連

・特許、実用新案、意匠に関し、日本国内で出願または権利取得しているが、中国で登録ができない

・中国国内で知的財産権を取得していないので、ライセンスできない

・中国国内で知的財産権を取得していないので、模倣品対策ができない

 

<対応策>

中国進出企業は、『知的財産権を取得するには、種々の要件を満足する必要がある』ことを認識しておくことが重要。

①    属地主義

特許権、意匠権、商標権等の知的財産権は各国毎に権利が発生し、その権利は、その国の国内だけで有効である。

→日本国で取得した知的財産権の効力は中国国内に及ばない。

②    先願主義

技術やデザインについての独占権(特許権・実用新案権、意匠権)取得に関し、殆どの国においては、同一の技術、同一・類似のデザインについて先に出願した者に権利が付与されるという先願主義が採用されている。

→発明が完成していても競合他社に先に出願されてしまうと、同一発明について特許権を取得することできなくなる。

③    新規性(世界公知、新規性喪失の例外)

技術やデザインについての独占権を取得するには、その技術やデザインが世界的に新規である必要がある。

→自らが日本国内で公にした技術やデザインについては、中国で特許権や意匠権を取得することができない。公表前に各国で出願しておくのが原則。

ただし、新技術を展示会に出展したり、業界紙に掲載した場合は、所定の条件下、新規性を喪失しなかったものとみなされる場合があり、その場合は、所定期間内に出願が認められる。

→新規性喪失の例外規定の適用条件は各国毎に異なるので、注意を要する。

④    パリ条約上の優先権を主張した外国出願

日本国内に出願した後、1年以内にパリ条約上の優先権を主張して外国に出願すると、日本出願と同日にその国に出願したものとして取り扱ってもらえる。

→外国への出願準備期間を考慮すると、日本出願後、数か月以内に外国出願を行うか否かの決定をしなければならない。

⑤    国際出願

日本国特許庁に国際特許出願をすると、その出願日に世界各国に出願したものと認められる。ただし、出願後30か月(2年6か月)以内に権利取得を希望する国への移行手続き(その国の公用語に翻訳した出願書類を提出する手続き)を行わなければ、その国については、出願が取り下げられたものとみなされる。

→パリ条約上の優先権を主張した外国出願する場合に比べて、外国での権利取得の検討期間を延ばすことができる(メリット1)。

→日本国特許庁が作成する国際調査報告を受け取ることができるので、各国における権利化の可能性を事前に判断することができ、各国に移行すべきか否かの指針とすることができると共に、その後の戦略を策定することができる(メリット2)。

→通常の日本出願に比べて費用が高い(デメリット)。

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